相続・遺言・成年後見・会社設立・債務整理・抵当権抹消などの相談・手続、滋賀と京都で司法書士をお探しなら!

ひえい司法書士事務所

  • 077-575-1072
  • 相談・お問い合わせ

    お気軽にお問い合わせください。
    毎週第水曜日は、相続登記無料相談実施中!
    ただし、要予約 です。

[公正証書遺言] について

遺言は、ご自身が亡くなられた後、
その財産をどのよう分け与えるかを、自分の意思で決めておくものです。
仮に、遺言がないと、ご自身の遺産は、相続人に法定相続分に従って分配
それゆえ、

  1. (1)相続人がいない
  2. (2)子供がいないので、財産を全て妻に渡したい。
  3. (3)相続人に自分の意思で配分したい
  4. (4)内縁関係やその他世話になった人に遺贈したい
  5. (5)相続人間でもめないようにしたい

等の場合は、是非遺言書を作成されることをお勧めします。

遺言には大きく分けると公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、

  1. ○公証人役場に出向き作成します。
  2. ○公証人役場に支払う費用も発生します。
  3. ○亡くなられた後は、この公正証書遺言によりすぐに遺産の分配を行うことができます。
  4. ○公証人役場に遺言の原本が残るため、紛失の心配もありません。

自筆証書遺言は、

  1. ○簡単に作成できます。
  2. ○亡くなられた後、家庭裁判所の手続をとらなければならず、
     相続人の方にご負担をかけることになります。
  3. ○一定の形式がととのっていなければ、遺言書が無効となってしまうことがあります。

そのためにも、司法書士等にご相談されることをおすすめします。

〈手続の流れ(公正証書遺言の場合)〉

  1. 1

    手続の相談、財産の把握、必要書類の収集

  2. 2

    必要書類の収集

  3. 3

    公証人役場で遺言書作成

〈ご準備いただく資料・情報〉

  • ◎遺言される方の印鑑証明書、戸籍謄本
  • ◎財産をもらわれる方の住民票
  • ◎財産に不動産がある場合は、登記簿謄本および評価証明書

※遺言の内容により異なります。