[役員変更] について
取締役・代表取締役・監査役・会計参与・会計監査人の役員等について
- (1)新たに就任する
- (2)任期満了し退任する
- (3)任期満了した役員が再任する
- (4)辞任した
- (5)解任された
- (6)死亡した
などの事由が発生した場合や、
役員等が住所を変更したり氏を変更した場合には
変更登記の申請をしなければいけません。
司法書士は、商業登記手続を専門業務としており、
会社法及び商業登記法の高度な専門知識を有すると認められている資格者です。
商業登記の申請代理は、司法書士と弁護士以外には認められていません。
会社の登記に関する手続は、
会社の登記や企業法務のスペシャリストである司法書士に相談してください。
〈手続の流れ〉
- 1
手続の相談
- 2
必要書類の収集・作成・押印
- 3
登記申請
- 4
登記完了
- 5
書類の返却