[遺産分割協議・相続放棄] について
土地建物の名義が亡くなった方の名義になっている場合は、
早めに相続登記をしておきましょう。
相続登記をしておかないと、
- (1)不動産を売却したり、借入の際の担保を設定することができませんし、
- (2)放置しておくと、相続人が増えて、登記手続が困難になる場合があります。
相続関係の問題は、
- (1)民法で定められた相続分で相続をするのか、
それとも、相続人の間で話し合いをして相続人をきめる(遺産分割協議)のか - (2)相続人の中に未成年者がいる場合
- (3)相続人の中に行方不明者がいる場合
- (4)財産よりも借金の方が多い場合
- (5)戸籍等を集めたいが本籍が遠方で手間がかかる
など、様々な問題が生じることが多いです。
こういった問題の解決にこそ、司法書士の力が生かされます。
〈ご依頼の流れ〉
- 1
相 談
- 2
相続財産の調査・把握
- 3
戸籍などの必要書類の収集(事案により異なります。)
- 4
書類作成・押印
- 5
登記申請・登記完了
- 6
書類返却
- ※日数の目安はおおよそ1ヶ月前後です。
(事案によっては、早ければ2週間前後、長期化すれば1年以上かかります。) - ※最初の相談の際に、ご準備いただきたいもの
◎固定資産税納税通知書の課税明細書のページ(最新のもの) - ※戸籍等の書類は必要があれば当事務所でも収集できます。
- ※手続の流れは、事案により異なります。