[公正証書遺言] について
遺言は、ご自身が亡くなられた後、
その財産をどのよう分け与えるかを、自分の意思で決めておくものです。
仮に、遺言がないと、ご自身の遺産は、相続人に法定相続分に従って分配
それゆえ、
- (1)相続人がいない
- (2)子供がいないので、財産を全て妻に渡したい。
- (3)相続人に自分の意思で配分したい
- (4)内縁関係やその他世話になった人に遺贈したい
- (5)相続人間でもめないようにしたい
等の場合は、是非遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言には大きく分けると公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、
- ○公証人役場に出向き作成します。
- ○公証人役場に支払う費用も発生します。
- ○亡くなられた後は、この公正証書遺言によりすぐに遺産の分配を行うことができます。
- ○公証人役場に遺言の原本が残るため、紛失の心配もありません。
自筆証書遺言は、
- ○簡単に作成できます。
- ○亡くなられた後、家庭裁判所の手続をとらなければならず、
相続人の方にご負担をかけることになります。 - ○一定の形式がととのっていなければ、遺言書が無効となってしまうことがあります。
そのためにも、司法書士等にご相談されることをおすすめします。
〈手続の流れ(公正証書遺言の場合)〉
- 1
手続の相談、財産の把握、必要書類の収集
- 2
必要書類の収集
- 3
公証人役場で遺言書作成
〈ご準備いただく資料・情報〉
- ◎遺言される方の印鑑証明書、戸籍謄本
- ◎財産をもらわれる方の住民票
- ◎財産に不動産がある場合は、登記簿謄本および評価証明書
※遺言の内容により異なります。