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ひえい司法書士事務所

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[任意後見契約] について

ご本人の判断能力が衰えたとき、
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立をします。
任意後見監督人が選任されたとき、契約の効力が発生します。
任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを、
判断力の衰えたご本人に代わって監督します。
「自分の老後は自分で決めたい」「自分で決めて安心したい」と考えておられる方、
司法書士にご相談下さい。より適切なアドバイスを提供し、
安心できる任意後見制度の利用が可能となります。

〈手続の流れ〉
少し痴呆の症状がみられるようになった場合に、

  1. 1

    家庭裁判所に申立を行う

  2. 2

    任意後見人監督人の選任の審判がされます

  3. 3

    任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います

  4. 4

    家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします

〈ご準備いただく資料・情報〉

  • ご相談時に詳しく説明します。