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ひえい司法書士事務所

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[抵当権抹消] について

担保は通常「抵当権」や「根抵当権」と呼ばれるものです。

住宅ローン等の返済が完了したときは、
早めに不動産についている担保の抹消登記をすることをお勧めします。

登記を行わないと、
再度ローンを借り入れる場合等に支障が出たり、
後日必要に迫られて抹消登記をする際に、
書類の紛失などにより多くの費用・時間・手間がかかる場合があります。

詳また、所有している不動産の登記簿を調べたところ、
先代・先々代の昔の担保が記載してあり、
担保の名義人がどこにいるかまったくわからないケースがあります。
このような担保は放置しておいても決して登記簿から消えることはありません。
将来、不動産を売却しようとする時、
新たに担保に入れようとする時などに問題となります。

通常、書類がそろっていれば、
約1~2週間で手続が完了します。

〈手続の流れ〉

  1. 1

    手続の相談

  2. 2

    必要書類の収集

  3. 3

    登記申請

  4. 4

    登記完了後の書類の返却

〈ご準備いただく資料・情報〉

  • 担保の抹消登記は、
    担保権者が金融機関の場合、
    金融機関からお預かりになった書類をそのままお持ち下さい。